就労継続支援A型(以下、A型)は、障害のある人と事業所が雇用契約を結び、働く場を提供するサービスです。
横浜市の障害者プラン素案では、利用が 778人分から975人分へ。およそ25%の増加 です。
利用が増えるなら、利用者を集められれば事業は成り立つ。
A型については、そうは言えません。
A型の事業所は、利用者を雇う側でもあるからです。雇用契約を結べば、原則として最低賃金以上の賃金を毎月払います。
この記事のポイント
- A型の賃金は、原則として報酬ではなく生産活動から払う
- 全国の半分の事業所が、この基準を満たしていなかった
- 横浜市は、事前相談で生産活動の収支見込みを5年分求める
- 開業前に決めるのは、「誰が、どんな仕事で働くか」
賃金は、原則として報酬から払えない
A型の事業所にも、ほかのサービスと同じく報酬(給付費)が支払われます。
では、利用者の賃金もそこから払えばよいのか。
国の指定基準(第192条)は、そう考えていません。
- 生産活動の収入から経費を引いた額が、利用者に払う賃金の総額以上でなければならない
- 賃金の支払いに報酬を充ててはならない(原則)
報酬は、職員による支援など福祉サービスに対して支払われます。
利用者の賃金は、仕事から生み出す。
A型は、福祉サービスと、賃金を払える仕事を、同時に成り立たせる事業です。
全国の半分が、基準を満たしていなかった
この仕組みを実際に回すことの難しさは、国の資料に表れています。
厚生労働省の資料(令和6年11月)によると、令和5年3月末の時点で、
- 経営状況を把握した全国の事業所:3,715
- 基準を満たしていなかった事業所:1,882(50.7%)
- うち、前年も満たしていなかった事業所:1,507
国は令和6年度の報酬改定で、A型の基本報酬に使う「スコア方式」を見直しました。
生産活動の収支が賃金の総額を上回れば加点、下回れば減点。収支が、これまで以上に報酬へ反映される仕組みになりました。
同じ資料には、もう一つの数字があります。
令和6年3〜7月に、ハローワークが解雇の届出で把握したA型の利用者は 4,279人(毎月10人以上の解雇届が出た事業所に限った数字)。
8月末までに再就職が決まった人は936人。B型への移行(予定を含む)が2,073人とされています。
資料は、これらの事業所の9割超で、生産活動の収支が赤字だったと注記しています。
事業所が続けられなくなれば、そこで働いていた人は職場を失います。賃金の原資を生み出せるかは、経営の問題であると同時に、利用者の働く場の問題です。
横浜市が確かめようとしていること
横浜市の資料からも、市がこの点を重く見ていることが分かります。
- 一般就労への移行:A型から一般就労へ移る人を91人から190人へ、約2倍にする目標(素案147ページ)
- 事前相談:生産活動の収支見込みを、開所から5年分求める
- 市の補助:設置費補助(令和9年度分)の対象には入っていない
- 総量規制:対象になりうるサービスに挙げられている(適用は示されていない)
市はA型を、働き続ける場であると同時に、次の職場へ進む場としても見ています。
そして事業を始める前に、その仕事で賃金を払い続けられるかを確かめようとしています。
「定員10人から始められる」の意味
市の条例では、A型の最低定員は 10人。B型の20人より小さく、市内には37事業所あります(2026年4月)。
小さく始められる事業に見えるかもしれません。
けれど、10人と雇用契約を結ぶということは、10人分の賃金を毎月払えるだけの仕事を用意するということです。
開業前に設計することを並べます。
- 誰が働くのか。障害の特性、働ける時間、通勤
- どんな仕事で収入を得るのか。企業からの受託、自主製品、施設外での就労など、取引先と単価
- 生産活動の収支が、賃金の総額を上回る見込みがあるか
- 労働時間と賃金をどう設定するか
- サービス管理責任者と職員を、どう確保し、育てるか
- 一般就労への移行を、どう支えるか
働く人の側にも変化があります。
令和7年10月に、本人の希望や能力に合った働き方を一緒に整理する「就労選択支援」が始まりました。
令和9年4月からは、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新たにA型を利用する場合も、原則として就労選択支援を利用することになります。
A型は「誰が、どんな仕事で働くか」から決まる
開業を考えると、物件と職員の確保から始めたくなります。
けれども、考える順番はその逆です。
誰が働くか・どんな仕事か → 収支が賃金を上回るか → 労働時間・賃金・人員 → 報酬・加算 → 条件に合う物件
仕事の内容によって、必要な作業場の広さも設備も、立地も変わります。
仕事の見通しが立たないまま物件と人を先に用意すると、賃金を払えるかどうかを、開所してから確かめることになります。
「横浜でA型は足りているか」ではなく、
「利用者に、原則として最低賃金以上を払い続けられる仕事を、自分は用意できるか」。
A型の開業を考えるなら、この問いから始めたいところです。
横浜市でA型の開設を検討している方へ
生産活動の内容と5年分の収支見込み、人員と物件の条件を、事前相談の前に一緒に整理します。労務に関わる事項は、提携する社会保険労務士と連携します。
出典
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第192条
- 厚生労働省 審議会資料(令和6年11月、就労継続支援A型の状況)
- 第5期横浜市障害者プラン(素案)、2026年9月公表(p.91、p.147、p.151)
- 横浜市 日中活動系サービスの事前相談の案内、設置費補助(令和9年度分)
- 横浜市 障害福祉サービス事業所・施設一覧(2026年4月)
更新日:2026年10月14日 執筆:行政書士 大塚栄一

