遺言を考える

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映画『海街diary』で見る、遺言で「防げること」と「防げないこと」

疎遠だった子と最期を看取った子の相続分、未成年の相続人、一つしかない実家。映画『海街diary』の家族を相続の目で観直し、遺言で防げることと防げないことを整理します。
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パソコンで書ける「デジタル遺言」は、始まるまで待つべきか

2026年の民法改正で、パソコンで作る「保管証書遺言」が作られます。施行は遅くとも2029年6月まで。それまでに変わること、今使える制度、待たなくてよい理由を順に説明します。
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一度書いた遺言を、書き直したくなるのはどんな時か

遺言は、本人が自分で決められる間は何度でも書き直せます。見直したくなるのはどんな変化のときか。法務局に預けている場合の手続きと、全体を書き直す方がよい理由を説明します。
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なぜ多くの人は、法的効力のない「付言事項」を遺言に書くのか

付言事項は、遺言に書き添える家族への言葉です。法的な効力はありませんが、法務局の文例集は紛争を防ぐ役割を挙げています。何を、どう書くかを考えます。
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自分ひとりで書ける遺言なのに、多くの人が公正証書遺言を選ぶ理由

法務局の自筆証書遺言書保管制度は6年余りで約13.2万件。公正証書遺言は1年で約12.4万件。手間と費用がかかっても公正証書が選ばれる理由を、両方の仕組みから説明します。
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遺産分割でもめるのは、財産が多い家族だけでしょうか

2025年に家庭裁判所で分割が決まった遺産分割事件のうち、遺産が1,000万円以下のものが約35%、5,000万円以下まで含めると約78%です。自宅のように分けにくい財産があると、額が小さくても話し合いは難しくなります。
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「遺書」と「遺言」は何が違うのか。ドラマの一枚の紙で、財産の行き先は決まるのか

遺書は家族への手紙、遺言は法律の方式に従って作る文書です。ミステリードラマの「一枚の紙」を入口に、自筆証書遺言と公正証書遺言、新しい遺言制度までを行政書士が整理します。