磯野家で考える マスオさんが波平さんと養子縁組をしていたら、相続はどう変わるのでしょうか
義理の親と養子縁組をすると、その子として第1順位の相続人になります。普通養子なら実の親の相続人でもあり続けます。配偶者の同意が必要なことも含め、磯野家の家系図で説明します。
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亡くなったあとの手続き
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