遺言・相続コラム

亡くなったあとの手続き

銀行口座は凍結されるのに、すぐに必要になるお金もあります

死亡後の預金は、相続人の一人が自由には引き出せません。それでも葬儀費用は待ってくれません。遺産分割の前でも、一定額までなら相続人が単独で払い戻せる制度を、計算例とともに説明します。
亡くなったあとの手続き

親が亡くなったら、「財産の残高」より先に「お金の流れ」を確かめる

人が亡くなると、お金の流れは一気に乱れます。動かせなくなるお金、自動では止まらないお金、新たに必要になるお金、手続きしないと受け取れないお金。4つに分けて、最初に確かめることを整理します。
親が元気なうちに

91歳の母のために「代理人キャッシュカード」を作った話

親のキャッシュカードと暗証番号を預かってお金を下ろしていませんか。行政書士が91歳の母と銀行の窓口で代理人キャッシュカードを作った体験から、本人が元気なうちにできる備えを説明します。
親が元気なうちに

親の後見人を選ぶのは、家族ではない

成年後見人を選ぶのは家庭裁判所です。選ばれた後見人等を本人との関係で見ると、親族は16.4%。報酬は本人の財産から支払われ、横浜家庭裁判所が示す専門職のめやすは月2万円から。2026年の改正で何が変わるかも含めて説明します。
遺言を考える

映画『海街diary』で見る、遺言で「防げること」と「防げないこと」

疎遠だった子と最期を看取った子の相続分、未成年の相続人、一つしかない実家。映画『海街diary』の家族を相続の目で観直し、遺言で防げることと防げないことを整理します。
遺言を考える

パソコンで書ける「デジタル遺言」は、始まるまで待つべきか

2026年の民法改正で、パソコンで作る「保管証書遺言」が作られます。施行は遅くとも2029年6月まで。それまでに変わること、今使える制度、待たなくてよい理由を順に説明します。
遺言を考える

一度書いた遺言を、書き直したくなるのはどんな時か

遺言は、本人が自分で決められる間は何度でも書き直せます。見直したくなるのはどんな変化のときか。法務局に預けている場合の手続きと、全体を書き直す方がよい理由を説明します。
遺言を考える

なぜ多くの人は、法的効力のない「付言事項」を遺言に書くのか

付言事項は、遺言に書き添える家族への言葉です。法的な効力はありませんが、法務局の文例集は紛争を防ぐ役割を挙げています。何を、どう書くかを考えます。
遺言を考える

自分ひとりで書ける遺言なのに、多くの人が公正証書遺言を選ぶ理由

法務局の自筆証書遺言書保管制度は6年余りで約13.2万件。公正証書遺言は1年で約12.4万件。手間と費用がかかっても公正証書が選ばれる理由を、両方の仕組みから説明します。
遺言を考える

遺産分割でもめるのは、財産が多い家族だけでしょうか

2025年に家庭裁判所で分割が決まった遺産分割事件のうち、遺産が1,000万円以下のものが約35%、5,000万円以下まで含めると約78%です。自宅のように分けにくい財産があると、額が小さくても話し合いは難しくなります。