波平さんの相続人は、どこまで親族に広がるのでしょうか

磯野家の家族関係を例に、相続のルールを考えるシリーズです。作品の設定を説明する記事ではなく、公式との関係もありません。

前編では、波平さんが亡くなったときの相続人を見ました。フネさんと、子のサザエさん・カツオさん・ワカメさんです。

後編では、そこから条件を少しずつ変えます。波平さんの子も、その代わりになる人も誰もいなかったら、次は誰が相続人になるのでしょうか。

この記事のポイント

  • 子の系統に相続人がいなければ、父母などの直系尊属。そこにもいなければ兄弟姉妹
  • 配偶者は、どの順位の人とも一緒に相続人になる
  • 兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで。子の系統のように下へ続かない

第6問 子の系統に相続人が誰もいなかったら

フネさんと、波平さんの父母です。

第2順位は直系尊属です。父母が二人とも亡くなっていて祖父母が健在なら、祖父母が相続人になります。ただし父母のどちらかが健在なら、祖父母は入りません。親等の近い人が優先するからです。

子の系統に相続人がいない場合
子の系統に相続人がいない場合

第7問 父母も祖父母もいなかったら

フネさんと、波平さんの兄の海平さん、そして波平さんの妹です(妹は作品で名前が出てこないので、ここでは「波平さんの妹」と書きます)。

「フネさんがいるから兄弟姉妹は入らない」ということはありません。配偶者は順位とは別の位置にいて、兄弟姉妹と一緒に相続人になります。

父母も祖父母もいない場合
父母も祖父母もいない場合

第8問 妹さんが先に亡くなっていたら

妹の子のノリスケさんが、妹に代わって相続人になります。波平さんから見れば甥です。

相続人は、フネさん、海平さん、ノリスケさんの三人です。兄弟姉妹にも代襲相続があるのです(民法889条2項)。

妹さんが先に亡くなっていた場合
妹さんが先に亡くなっていた場合

第9問 ノリスケさんも先に亡くなっていたら、イクラちゃんは?

イクラちゃんは相続人になりません。相続人は、フネさんと海平さんの二人です。

妹さんとノリスケさんが先に亡くなっていた場合
妹さんとノリスケさんが先に亡くなっていた場合
系統代襲が続く範囲
子の系統孫、ひ孫と、下の世代へ続くことがある
兄弟姉妹の系統甥・姪まで。その先へは続かない
子の系統と兄弟姉妹の系統で、代襲相続が続く範囲が違う
子の系統と兄弟姉妹の系統で、代襲相続が続く範囲が違う

同じ「先に亡くなった人の子」でも、どの系統にいるかで扱いが変わります。血のつながりの濃さや、付き合いの深さで決まるわけではありません。

ここまでで分かること

相続人は、配偶者、子(とその下)、直系尊属、兄弟姉妹(と甥姪)の順でたどります。

子のいない方が亡くなると、相続人は思いがけない方向へ広がることがあります。長く会っていない甥や姪と一緒に手続きを進めることもあります。そうなりそうなご家庭では、先に確かめておくことに意味があります。

相続手続きについて

兄弟姉妹や甥姪まで相続人が広がる場合は、戸籍を何代もさかのぼって集めます。その収集からお任せいただけます。

更新日:2026年10月15日 執筆:行政書士 大塚栄一