相続登記が義務化されたと聞いて調べると、「相続人申告登記」という手続きが出てきます。
相続人の一人から申し出られて、登録免許税もかからない。では、これをしておけば相続登記の問題は片づいたのでしょうか。
この記事のポイント
- 相続人申告登記で、相続登記の申請義務は果たしたことになる
- ただし不動産を売ったり担保に入れたりするには、別に相続登記が要る
- 遺産分割が決まったら、その日から3年以内に登記する義務が生じる
- 2024年4月より前の相続も対象。期限は原則として2027年3月31日
義務を果たすための、簡易な仕組み
相続人申告登記は、相続登記の義務化に合わせて2024年4月1日に始まった制度です。
自分が登記簿上の所有者の相続人であることを、法務局に申し出る手続きです。相続人全員や相続分を確定させる必要がなく、書類も通常の相続登記より少なくて済みます。登録免許税もかかりません。
遺産分割がまとまらないときでも、まず義務を果たせるように作られた仕組みです。
申告登記をしても、家を売れるようにはならない
申告登記をすると、登記簿に申し出た相続人の氏名や住所が付記されます。けれど、誰がどの割合で不動産を取得したかを示すものではありません。
法務省も、相続人申告登記は「不動産についての権利関係を公示するものではない」と説明しています。売るときや担保に入れるときは、別に相続登記が必要です。
遺産分割が決まれば、そこからまた3年
申告登記のあとに「この家は長男が取得する」と遺産分割が成立したら、取得した相続人には、成立の日から3年以内にその内容で相続登記を申請する義務が生じます。
申告登記で、この義務まで果たすことはできません。
「兄がやってくれた」だけでは、全員分にならない
申告登記で義務を果たしたことになるのは、申し出の対象になった相続人だけです。
ただし、全員が一人ずつ手続きする必要はなく、複数の相続人が連名で申し出たり、一人がほかの相続人を代理して申し出たりできます。
昔の相続だから関係ない、でもない
義務化は、2024年4月1日より前に始まった相続にも及びます。
| 不動産を相続したことを知った日 | 期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日より前 | 2027年3月31日 |
| 2024年4月1日以降 | 知った日から3年以内 |
何年も前に亡くなった親や祖父母の名義のままの土地や家があれば、今回の義務化と無関係とは限りません。
申告登記は、相続の「途中」にある手続き
申告登記で終わったと考えるのではなく、まず義務を果たし、その先を考える時間を確保した、と捉える方が実態に近いでしょう。
不動産を誰が引き継ぐのか、共有するのか、売るのか。その問題は、申告登記のあとにも残ります。
※登記の申請の代理は、司法書士の業務です。当事務所では、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成を担います。
相続手続きについて
名義が古いままの不動産がある。相続人が誰かはっきりしない。そんな状況から、戸籍の収集と相続人の確定をお手伝いします。
更新日:2026年10月15日 執筆:行政書士 大塚栄一

