2026年12月25日、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」、通称「こども性暴力防止法」(日本版DBS)が施行されます。
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設は、法律上の義務対象です。
日本版DBSという名称から、職員の性犯罪歴を確認する制度という印象を持つかもしれません。しかし、実際に事業所へ求められる対応は、それだけではありません。
対象となる職員や業務の整理、就業規則や情報管理規程の整備、相談窓口の設置、職員研修、児童や保護者への周知など、事業所の運営体制全体に関わる準備が必要になります。
最初に確認したい4つのポイント
| 項目 | 現時点で確認できる内容 |
|---|---|
| 制度 | 児童発達支援、放課後等デイサービスなどの障害児サービスは、法律上の義務対象です。 |
| 運営 | 性犯罪歴の確認だけでなく、規程整備、相談・報告体制、職員研修、情報管理、児童・保護者への周知などが必要です。 |
| 罰則・減算 | 帳簿の不備、虚偽報告、検査拒否、情報漏えいなどには罰則があります。一方、現時点で、日本版DBS未対応そのものを理由とする障害福祉報酬上の減算は確認できていません。 |
| 今後 | 2026年12月25日に施行されます。現職者の犯罪事実確認は施行後3年以内ですが、規程整備や研修などは施行前から準備することが想定されています。 |
日本版DBSは、性犯罪歴を確認して終わる制度ではない
日本版DBSの中心にあるのは、こどもと関わる業務に従事する人について、一定の性犯罪歴を確認する仕組みです。
ただし、犯罪事実確認は制度の一部にすぎません。
事業所には、児童対象性暴力等を未然に防ぎ、疑いが生じた場合に適切に対応し、犯罪事実確認に関する情報を厳格に管理するための体制整備も求められます。
実務上は、次のような準備が必要になります。
| 対応項目 | 事業所が行うこと |
|---|---|
| 対象業務の整理 | 「支配性」「継続性」「閉鎖性」の三要件から、犯罪事実確認の対象となる職員や業務を決めます。 |
| 犯罪事実確認 | 新規採用者や現職者について、所定の手続により犯罪事実確認を行います。 |
| 就業規則等の整備 | 不適切な行為の禁止、懲戒、配置転換などに関するルールを定めます。 |
| 情報管理体制 | 情報管理規程を作成し、管理責任者を置き、犯罪事実確認に関する情報を適切に管理します。 |
| 相談・報告体制 | 相談窓口を設置し、疑いが生じた場合の報告、調査、対応の手順を定めます。 |
| 職員研修 | 対象業務に従事する職員に対し、制度、不適切な行為、相談・報告方法などについて研修を行います。 |
| 児童・保護者への周知 | 相談窓口や相談方法について、児童の発達段階に応じた方法で周知します。 |
| システム対応 | GビズIDを取得し、専用システムへの登録や定期報告に備えます。 |
| 帳簿・記録の管理 | 犯罪事実確認の実施状況など、法律上必要な帳簿や記録を作成・保存します。 |
誰を犯罪事実確認の対象にするのか
義務対象となる事業所で働いているからといって、すべての職員が一律に確認対象になるわけではありません。
対象となるかどうかは、職種名ではなく、実際の業務が次の三要件をすべて満たすかによって判断されます。
- 支配性:指導や世話を通じて、こどもに対して優越的な立場に立つこと
- 継続性:日常的、定期的、または反復してこどもに接すること
- 閉鎖性:保護者や他の職員の目が届かない状況で、こどもと接する機会が生じ得ること
例えば送迎職員でも、一人で児童を送迎する場面があれば対象になり得ます。一方、常に別の職員が同乗する体制であれば、対象外と整理される例が示されています。
事務職員、調理員、清掃員、警備員なども、職種名だけで判断することはできません。日常的に児童と接する機会があるか、他の職員の目が届かない場面が生じ得るかなど、実際の配置や業務内容を確認する必要があります。
どのような書類を整えるのか
施行に向けて見直しや作成が必要になる書類は、就業規則だけではありません。
現時点で示されている主な書類は、次のとおりです。
- 就業規則
- 児童対象性暴力等対処規程
- 情報管理規程
- 採用時の意向確認書面
- 募集要項・求人票
- 誓約書・内定通知書
- 児童・保護者向けの周知資料
- 相談・報告・対応ルール
こども家庭庁からは、複数のひな型や参考例が示されています。
ただし、ひな型をそのまま導入すれば足りるとは限りません。どの職員を対象とするのか、どのような行為を不適切な行為とするのか、誰が情報管理を担当するのかなどは、各事業所の支援内容、人員配置、建物の構造、送迎体制などに合わせて定める必要があります。
「不適切な行為」の範囲も事業所で決める
こども家庭庁のガイドラインでは、児童対象性暴力等につながり得る行為として、次のような例が示されています。
- 私的な連絡先の交換
- 休日の私的な面会
- 密室で二人きりになること
- 支援上必要のない身体接触
- 排せつ介助や更衣時の不適切な対応
- 特定の児童に対する特別扱い
もっとも、これらに該当する行為が、すべて一律に禁止されるわけではありません。
障害児支援では、身体介助や個別対応が必要な場面もあります。どのような行為を避けるべきか、どのような手順や複数職員での対応が必要かを、支援の実態に合わせて具体化することが求められます。
研修は必要だが、専用委員会の設置義務は確認されていない
対象業務に従事する職員には、原則としてその業務に従事する前までに、研修を受講させることが求められています。
研修では、制度の概要を説明するだけでなく、具体的な事例を用いた演習を組み合わせることが想定されています。
主な内容としては、次のようなものが考えられます。
- 児童対象性暴力等に当たる行為
- 不適切な行為の範囲
- 児童から相談を受けた場合の対応
- 他の職員の行為に疑いを持った場合の報告方法
- 犯罪事実確認に関する情報管理
一方、虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会のような、日本版DBS専用の委員会を設置する義務は、現時点では確認されていません。
求められているのは、管理責任者の設置、相談員または相談窓口の設置、報告・対応ルールの策定などです。
なお、既存の虐待防止委員会や研修の義務は、日本版DBSとは別の制度として引き続き存在します。
現時点で、日本版DBS未対応による減算は確認されていない
障害児通所支援事業者にとって気になるのは、対応しなかった場合に障害福祉報酬上の減算があるのかという点です。
現時点で確認できた一次資料の範囲では、日本版DBSに対応していないことを直接の理由とする障害福祉報酬上の減算は確認されていません。
虐待防止措置未実施減算や身体拘束廃止未実施減算のように、未実施が直ちに報酬減算につながる仕組みは、現時点では示されていません。
ただし、減算がないから対応しなくてもよいという制度ではありません。
帳簿を作成・保存しない場合、虚偽報告をした場合、行政の検査を拒否した場合、犯罪事実確認に関する情報を漏えいした場合などには、罰金や拘禁刑を含む罰則が定められています。
また、日本版DBSに関する措置の一部については、こども性暴力防止法施行規則の附則により、児童福祉施設等の運営基準が改正されています。この改正の具体的な内容や、運営基準・指定への影響がどこまで及ぶかは、今後公表される通知や自治体の取扱いを確認する必要があります。
運営基準や指定への具体的な影響については、今後公表される通知や自治体の取扱いも確認する必要があります。
性犯罪歴が確認された場合、事業所はどう対応するのか
犯罪事実確認によって対象となる性犯罪歴が確認された場合でも、それだけを理由として直ちに解雇する仕組みではありません。
法律が事業所に求めているのは、対象となる職員を、こどもと直接関わる業務に従事させないための措置を講じることです。
新規採用者や内定者の場合
採用前の犯罪事実確認で対象となる性犯罪歴が確認された場合には、採用を見送ることや、内定を取り消すことが検討されます。
そのため、募集要項や求人票、誓約書、内定通知書などについても、犯罪事実確認の結果を採用判断に反映することを前提とした見直しが必要になります。
すでに勤務している職員の場合
現職者について性犯罪歴が確認された場合には、まず、こどもと直接関わらない業務への配置転換や、業務範囲の変更などを検討することになります。
ただし、児童発達支援や放課後等デイサービスだけを運営する小規模な事業所では、こどもと接しない配置転換先がないことも考えられます。
その場合、雇用を継続することが難しくなり、結果として解雇を検討せざるを得ない場面もあり得ます。
もっとも、性犯罪歴が確認されたことだけで、当然に解雇が有効になるわけではありません。配置転換や業務変更など、解雇を避けるための対応を検討したか、就業規則にどのような定めがあるかなど、労働法上の判断が必要になります。
児童の安全と、職員の人権・プライバシー
日本版DBSは、性犯罪歴が確認された人を一律に社会から排除する制度ではありません。
一方で、児童の安全を最優先に考え、児童と接する業務に従事させることが適切かどうかを判断し、必要な措置を講じるための制度です。
そのため、児童と接する業務から外すことと、雇用契約そのものを終了することは、分けて考える必要があります。
また、犯罪事実確認によって得られる情報は、極めて機微性の高い個人情報です。
事業所内であっても、確認結果を知る必要のない職員へ共有することは認められません。閲覧できる者を限定し、目的外利用や第三者提供を防ぎ、不要になった情報は適切に廃棄・消去する必要があります。
情報を漏えいした場合には、刑事罰の対象となります。
日本版DBSは、児童の安全を最優先としながら、確認対象となった職員の人権、プライバシー、労働法上の権利にも配慮して運用することが求められる制度です。
施行後のスケジュール
こども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行されます。
新たに対象業務へ従事する職員については、原則として従事開始前までに犯罪事実確認を行います。
施行時点ですでに勤務している職員については、施行から3年以内となる2029年12月24日までに確認を終える必要があります。
その後は、原則として5年ごとに再確認を行います。
また、義務対象事業者には年1回の定期報告が予定されています。施行直後の令和9年分は免除され、初回の報告は令和10年5月末となる予定です。
施行前に着手したい順番
施行前の準備は、次の順番で進めると整理しやすくなります。
-
対象業務従事者の範囲を決める
職種ごとに、支配性・継続性・閉鎖性の三要件を当てはめます。 -
不適切な行為の範囲を決める
支援の実態を確認し、避けるべき行為や必要な対応手順を定めます。 -
就業規則や採用書類を見直す
懲戒、配置転換、採用条件、誓約事項などを整理します。 -
情報管理規程を作成する
管理責任者、閲覧権限、保管、廃棄などのルールを定めます。 -
相談・報告体制を整える
相談窓口、報告先、初期対応、調査、児童の保護などの流れを決めます。 -
職員研修を実施する
制度、不適切な行為、相談・報告方法、情報管理について周知します。 -
児童・保護者へ周知する
相談先や相談方法を、児童の発達段階に応じて伝えます。 -
システム利用の準備をする
GビズIDを取得し、専用システムへの登録に備えます。 -
現職者の確認計画を立てる
3年間の期限内に確認を終えられるよう、対象人数や時期を整理します。
同じ法人で成人向けサービスも運営している場合
共同生活援助、生活介護、就労継続支援などの指定障害福祉サービス事業は、法律上の義務対象ではありません。
ただし、任意で認定を受け、日本版DBSと同水準の措置を実施することができる事業として位置づけられています。
児童発達支援や放課後等デイサービスと、成人向けの障害福祉サービスを同じ法人で運営している場合には、義務対象となる事業と、任意認定の対象となる事業を分けて整理する必要があります。
おわりに
日本版DBSへの対応は、性犯罪歴を照会する手続だけではありません。
対象となる職員を決め、就業規則や情報管理規程を整え、相談・報告体制を作り、職員研修と児童・保護者への周知を行うところまで含めて、事業所として運用する制度です。
さらに、性犯罪歴が確認された場合には、児童の安全を確保するための配置転換や業務変更を検討する一方で、職員の人権、プライバシー、労働法上の権利にも配慮しなければなりません。
現時点では、日本版DBS未対応を直接の理由とする障害福祉報酬上の減算は確認されていません。一方で、法律上の義務であり、帳簿、報告、情報管理などに違反した場合には罰則があります。
2026年12月25日の施行までに、まずは自事業所で対象となる業務と職員を整理し、必要となる規程や運用を洗い出すところから始めることになります。
判断に迷う場合
こども家庭庁では、専用の問い合わせフォームとコールセンターを設けています。
こども性暴力防止法施行準備室コールセンター
03-5357-1146
平日9時〜17時(年末年始を除く)
ご相談について
日本版DBSの施行に向けて、対象業務の整理や必要書類の洗い出しなど、運営体制について確認したいことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。



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