令和7年8月29日から、障害福祉サービス等情報公表システムでの経営情報の報告が始まっています。愛知県の資料を見ると、この制度には具体的な期限と、見落とされやすい「任意項目」の扱いがあります。
最初に確認したいポイント
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 報告義務 | 経営情報の報告義務があることを把握しているか |
| 報告期限(原則) | 毎会計年度終了後3か月以内が原則であることを把握しているか |
| 報告期限(経過措置・特例) | 令和6年度経営情報、または決算月が12月〜2月の事業所の特例期限を把握しているか |
| 任意項目の扱い | 「一人当たり賃金」を入力すると公表される仕組みを理解しているか |
実務ポイント:見落としやすい2つの盲点
| 盲点 | 実務内容 |
|---|---|
| 盲点1:報告期限を知らないまま、未報告減算の対象になる | 原則は毎会計年度終了後3か月以内。令和6年度経営情報は令和8年3月31日までの経過措置、決算月が12月〜2月の事業所は令和7年度経営情報に限り別の特例期限がある。未報告の場合は情報公表未報告減算の対象。 |
| 盲点2:「任意項目」のつもりが、入力した時点で公表に同意したことになる | 「一人当たり賃金」は任意項目だが、入力した場合はその時点で公表への同意とみなされる。空欄にしておく分には問題ないが、入力するかどうかは公表される前提で判断する必要がある。 |
盲点1の詳細:決算月によって期限の扱いが変わる
経営情報の報告期限は、原則として事業者の毎会計年度終了後3か月以内です。ただし経過措置として、令和6年度経営情報の報告については「令和8年3月31日までに本県へ報告していただくこと」とされています。
愛知県の資料は「経営情報未報告の場合、『情報公表未報告減算』の対象となりますので、報告漏れの無いよう十分にご注意ください」と明記しています。制度が始まったばかりということもあり、そもそも報告義務があることや、具体的な期限を把握していない事業者は少なくないと考えられます。
なお、決算月が12月から2月の事業所は、令和7年度経営情報の報告期間が令和6年度経営情報の報告期間と重複してしまうため、令和7年度経営情報に限り報告期限が令和8年4月から6月の3か月間とする特例が設けられています。決算月によって期限の扱いが変わる点も見落とされがちです。
盲点2の詳細:入力するかどうかは公表される前提で判断する
報告項目の中には「一人当たり賃金」のように、任意で報告できるとされている項目があります。しかし愛知県の資料はこう注意喚起しています。「障害福祉サービス等情報公表システムにおいて当該項目への入力があった場合、事業者がその情報の公表に同意しているものとして情報公表を行いますので、御留意ください」。
つまり、「任意項目だから空欄にしておけばよい」という理解は正しい一方、「とりあえず入力しておこう」という感覚で一人当たり賃金を入力すると、その時点で公表への同意とみなされます。入力するかどうかを、公表される前提で判断する必要があります。
なお、報告いただいた経営情報そのものは、集計・グルーピングされた分析結果として県が公表するものとされており、個人や事業所が特定されることはないと厚生労働省から示されています。一方、一人当たり賃金については、任意項目であるものの、入力した場合はその情報が公表される取扱いとなっている点に注意が必要です。
実務チェックリスト
次の4点を確認してください。
-
報告義務
経営情報の報告義務があることを、事業所内で共有しているか -
報告期限
自事業所の決算月に応じた報告期限を確認しているか -
未報告減算
未報告の場合、情報公表未報告減算の対象になることを理解しているか -
任意項目
「一人当たり賃金」を入力すると、その情報が公表されることを理解したうえで入力の可否を判断しているか
まとめ
経営情報の報告は、期限を知らないまま未報告減算の対象になること、任意項目のつもりで入力した情報が公表されることの二つが見落とされがちです。自事業所の決算月に応じた期限と、任意項目の入力方針を、まず確認しておきましょう。
本記事は、愛知県「重点事項編(A.重点項目編)」をもとに作成しています。今回収集した資料で確認できた内容に基づくものであり、全国的な傾向を示すものではありません。
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