施設外就労や施設外支援を行う際、個別支援計画(就労継続支援B型計画等)に一文を加えておけば要件を満たせると考えていないでしょうか。愛知県と明石市の指導資料を見ると、計画への記載に加え、別の要件も求められています。
最初に確認したいポイント
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 個別支援計画への位置付け | 施設外就労・施設外支援の内容を、事前に計画へ記載しているか |
| 日報等の作成 | 利用者または実習受け入れ先から聞き取り、日報等を作成しているか |
| 人員配置 | 施設外就労を行う日の利用者数に対し、必要人数(常勤換算)を配置しているか |
| 運営規程・契約 | 運営規程への位置付け、就労先企業との請負契約を締結しているか |
実務ポイント:見落としやすい2つの盲点
| 盲点 | 実務内容 |
|---|---|
| 盲点1:計画への位置付けと、日報等による裏付けは別の要件 | 愛知県の資料は、施設外支援について計画への位置付けと日報等の作成を別々に指摘。明石市の資料でも、計画への位置付け自体が漏れているケースが確認されている。 |
| 盲点2:工賃記録があっても、体制要件を満たさなければ算定できない | 明石市の資料は、運営規程・人員配置・請負契約など6つの主な要件を提示。工賃記録とは別に整備・確認が必要な体制要件であり、不備があれば基本報酬の返還対象になりうる。 |
盲点1の詳細:計画と日報、それぞれの要件
愛知県の指導改善指示事項一覧は、施設外支援について「支援内容を個別支援計画に位置付けるとともに、利用者または実習受け入れ先事業者から当該サービスの状況を聞き取り日報等を作成すること」と指摘しています。個別支援計画への位置付けと、日報等で実際の実施状況を裏付ける記録は、それぞれ別の要件です。
盲点2の詳細:施設外就労に必要な6つの要件
明石市の資料は、施設外就労に必要な主な要件として次の6点を挙げています。
- 施設外就労の利用者総数が、事業所の利用定員を超えないこと
- 施設外就労を行う日の利用者数に対して、報酬算定上必要な人数(常勤換算方法)の従業者を配置すること
- 運営規程に位置付けること
- 就労継続支援B型計画に事前に位置付けること
- 緊急時の対応等を定めた規則を設けること
- 施設外就労先の企業と請負契約を締結すること
これらは、工賃や賃金を計算するための出勤・作業記録とは別に整備しておくべき体制や書類です。明石市の資料は「今後、上記内容について同様の不備があった場合は、該当する利用者の基本報酬について返還対象となることがあります」と注意喚起しています。
就労先そのものに実態がなければ認められない
厚生労働省Q&Aでは、施設外就労先に企業としての実態がない場合は、形式上請負契約を締結していても施設外就労とは認められないとしています。書類だけ整えていても、就労先そのものが要件を満たしていなければ算定できません。
実務チェックリスト
次の5点を確認してください。
-
計画への位置付け
施設外就労・施設外支援の内容を、個別支援計画に事前に位置付けているか -
日報等の作成
利用者または実習受け入れ先事業者から状況を聞き取り、日報等を作成しているか -
人員配置
施設外就労を行う日の利用者数に対して、報酬算定上必要な人数の従業者を配置しているか -
運営規程への位置付け
施設外就労を運営規程に位置付けているか -
就労先企業の実態確認
施設外就労先の企業と請負契約を締結し、その企業に業務の実態があることを確認しているか
まとめ
施設外就労・施設外支援では、個別支援計画への位置付けだけでなく、日報等による実施状況の裏付け、運営規程・人員配置・請負契約などの体制要件、さらに就労先そのものの実態まで確認しておくことが重要です。
本記事は、愛知県「主な指導改善指示事項一覧【全サービス共通】」、明石市「主な指摘事項【就労継続支援(B型)】」、厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A」(施設外就労先の要件に関する箇所)をもとに作成しています。今回収集した資料で確認できた指摘事例に基づくものであり、全国的な傾向を示すものではありません。
施設外就労・施設外支援の要件、記録と体制の両方を確認できていますか?
施設外就労・施設外支援の要件確認や、運営指導に向けた記録・体制整備のご相談を承っています。

