個別支援計画のモニタリングは、「少なくとも6か月に1回」と覚えている方も多いでしょう。しかし、埼玉県・愛知県の指導資料を見ると、サービスによっては3か月に1回の例外があり、さらに「利用者に面接しただけ」で終わりではないことも指摘されています。
最初に確認したいポイント
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| モニタリングの頻度(原則) | 6か月に1回以上行っているか |
| モニタリングの頻度(例外) | 自立訓練・就労移行支援・自立生活援助は3か月に1回以上行っているか |
| 面接の実施 | モニタリングにあたり、利用者本人への定期的な面接を行っているか |
| 記録の作成 | モニタリングの結果を記録として残しているか |
実務ポイント:見落としやすい2つの盲点
| 盲点 | 実務内容 |
|---|---|
| 盲点1:自立訓練・就労移行支援・自立生活援助は「3か月に1回」 | 埼玉県・愛知県ともに、原則6か月に1回のところ、この3サービスは3か月に1回という例外を明記。見直しが適切に行われていない場合は、介護給付費等が減算の対象となる。 |
| 盲点2:「利用者に会う」だけでモニタリングが完了したと思ってしまう | モニタリングは「アセスメント」「面接」「記録」の3点セット。埼玉県の運営指導での主な指摘事項の筆頭は「モニタリングの記録がない」。 |
盲点1の詳細:複数サービス展開の事業所ほど注意
埼玉県・愛知県ともに、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、自立生活援助については、個別支援計画の見直しを「3か月に1回以上」としています。それ以外の多くのサービスは「6か月に1回以上」です。
複数サービスを展開している事業所ほど、「うちは6か月に1回でいい」という一律の認識のまま運用してしまいがちです。埼玉県の資料は、運営指導での主な指摘事項として「個別支援計画の見直しが、6か月(就労移行支援等は3か月)以内に行われていない」ことを挙げています。また、見直しが適切に行われていない場合は「介護給付費等が減算になります」と注意喚起しています。
盲点2の詳細:面接と記録は別の作業
埼玉県の資料は、モニタリング(個別支援計画の実施状況の把握)の内容を次の3点で整理しています。「利用者についての継続的なアセスメントを実施する」「定期的に利用者に面接する」「定期的にモニタリングの結果を記録する」。
面接という行為と、その結果を記録として残す作業は別のものです。面接を行っていても、その結果が記録として残っていなければ、運営指導では「モニタリングの記録がない」と指摘される可能性があります。
実務チェックリスト
次の6点を確認してください。
-
頻度(例外サービス)
自立訓練・就労移行支援・自立生活援助のモニタリングを、3か月に1回以上行っているか -
頻度(それ以外)
それ以外のサービスのモニタリングを、6か月に1回以上行っているか -
アセスメント
モニタリングにあたり、継続的なアセスメントを実施しているか -
面接
モニタリングにあたって、利用者本人への定期的な面接を行っているか -
記録
モニタリングの結果を、記録として残しているか -
計画の変更
見直しの結果、計画の変更が必要な場合に、実際に計画を変更しているか
まとめ
個別支援計画のモニタリングは、頻度と記録の両方を満たして初めて要件を満たします。自立訓練・就労移行支援・自立生活援助の3か月ルールと、面接だけで終わらせない記録の習慣を、まず自事業所で確認しておきましょう。
本記事は、埼玉県「実地指導での主な指摘事項に関するQ&A」、愛知県「主な指導改善指示事項一覧【全サービス共通】」をもとに作成しています。今回収集した資料で確認できた指摘事例に基づくものであり、全国的な傾向を示すものではありません。
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