個別支援計画のモニタリング、「頻度」と「記録」を見落としていませんか

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実務の急所5分解説
個別支援計画のモニタリング、「頻度」と「記録」を見落としていませんか。サービスごとの例外と、面接だけでは終わらない記録の話を5分で整理します。

個別支援計画のモニタリングは、「少なくとも6か月に1回」と覚えている方も多いでしょう。しかし、埼玉県・愛知県の指導資料を見ると、サービスによっては3か月に1回の例外があり、さらに「利用者に面接しただけ」で終わりではないことも指摘されています。

最初に確認したいポイント

確認項目 確認内容
モニタリングの頻度(原則) 6か月に1回以上行っているか
モニタリングの頻度(例外) 自立訓練・就労移行支援・自立生活援助は3か月に1回以上行っているか
面接の実施 モニタリングにあたり、利用者本人への定期的な面接を行っているか
記録の作成 モニタリングの結果を記録として残しているか

実務ポイント:見落としやすい2つの盲点

盲点 実務内容
盲点1:自立訓練・就労移行支援・自立生活援助は「3か月に1回」 埼玉県・愛知県ともに、原則6か月に1回のところ、この3サービスは3か月に1回という例外を明記。見直しが適切に行われていない場合は、介護給付費等が減算の対象となる。
盲点2:「利用者に会う」だけでモニタリングが完了したと思ってしまう モニタリングは「アセスメント」「面接」「記録」の3点セット。埼玉県の運営指導での主な指摘事項の筆頭は「モニタリングの記録がない」。

盲点1の詳細:複数サービス展開の事業所ほど注意

埼玉県・愛知県ともに、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、自立生活援助については、個別支援計画の見直しを「3か月に1回以上」としています。それ以外の多くのサービスは「6か月に1回以上」です。

複数サービスを展開している事業所ほど、「うちは6か月に1回でいい」という一律の認識のまま運用してしまいがちです。埼玉県の資料は、運営指導での主な指摘事項として「個別支援計画の見直しが、6か月(就労移行支援等は3か月)以内に行われていない」ことを挙げています。また、見直しが適切に行われていない場合は「介護給付費等が減算になります」と注意喚起しています。

盲点2の詳細:面接と記録は別の作業

埼玉県の資料は、モニタリング(個別支援計画の実施状況の把握)の内容を次の3点で整理しています。「利用者についての継続的なアセスメントを実施する」「定期的に利用者に面接する」「定期的にモニタリングの結果を記録する」。

面接という行為と、その結果を記録として残す作業は別のものです。面接を行っていても、その結果が記録として残っていなければ、運営指導では「モニタリングの記録がない」と指摘される可能性があります。

実務チェックリスト

次の6点を確認してください。

  1. 頻度(例外サービス)
    自立訓練・就労移行支援・自立生活援助のモニタリングを、3か月に1回以上行っているか
  2. 頻度(それ以外)
    それ以外のサービスのモニタリングを、6か月に1回以上行っているか
  3. アセスメント
    モニタリングにあたり、継続的なアセスメントを実施しているか
  4. 面接
    モニタリングにあたって、利用者本人への定期的な面接を行っているか
  5. 記録
    モニタリングの結果を、記録として残しているか
  6. 計画の変更
    見直しの結果、計画の変更が必要な場合に、実際に計画を変更しているか

まとめ

個別支援計画のモニタリングは、頻度と記録の両方を満たして初めて要件を満たします。自立訓練・就労移行支援・自立生活援助の3か月ルールと、面接だけで終わらせない記録の習慣を、まず自事業所で確認しておきましょう。

本記事は、埼玉県「実地指導での主な指摘事項に関するQ&A」、愛知県「主な指導改善指示事項一覧【全サービス共通】」をもとに作成しています。今回収集した資料で確認できた指摘事例に基づくものであり、全国的な傾向を示すものではありません。

個別支援計画のモニタリング、頻度と記録の両方できていますか?

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