開業しやすい障害福祉サービスはどれ?2026年の制度変更をふまえた比較

開設・運営のポイント

2026年10月改訂

「初めてなら、どのサービスが始めやすいのか」

この記事は2026年4月の公開時点で、就労継続支援B型か、物件の目処が立っていればグループホームを軸に検討することを勧めていました。

その後、2026年6月から、B型とグループホームを含む4つのサービスで、新しく指定を受けた事業所の基本報酬が低くなりました。2027年4月からは、グループホームも総量規制の対象になります。この変化をふまえて、内容を改めます。

先に結論

2026年のいま、「このサービスなら開業しやすい」とサービスの名前だけで決めることはできません。見るべきなのは次の二つで、この二つは別のことです。

  • 指定を受けられるか:開業予定地の自治体が、そのサービスで総量規制をしていないか。新規指定の審査で、事業計画の根拠を自分で説明できるか。
  • 続けられるか:新規指定の単価で、利用者が集まるまでの期間も含めて、収支が成り立つか。

1. 2026年までに変わった3つのこと

① 新規指定の事業所は、基本報酬が低くなった(2026年6月から)

就労継続支援B型、グループホーム(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスでは、2026年6月1日以降に新しく指定を受けた事業所の基本報酬が、既存の事業所より低く設定されています。期間は「令和9年度報酬改定までの間」とされています。既存の事業所は従前の単価のままです。

重度の障害がある人への支援、離島・中山間地域、自治体が公募や設置の補助によって必要と認めた事業所などは、従前の単価が適用される場合があります(配慮措置)。

② 総量規制の活用が促され、グループホームも対象に(2027年4月から)

総量規制は、自治体が計画で見込んだサービスの量に対して事業所の供給が足りている場合などに、新しい指定をしないことができる仕組みです(障害者総合支援法第36条第5項)。定員を増やすための変更にも準用されます。2025年から2026年にかけて、国は自治体にこの仕組みの活用を促す方向に動きました。2027年4月1日からは、グループホーム(共同生活援助)も対象に加わります。

ただし、条文は「指定をしないことができる」で、規制するかどうかは指定権者の判断です。全国一律に開業が止まる制度ではありません。

③ 新規指定の審査で確かめる内容が具体的になった

2025年11月の就労継続支援(A型・B型)の新規指定ガイドラインは、生産活動の内容、取引先、収入の根拠、工賃・賃金を払えるかを、事業計画書と収支予算書で確認するよう自治体に求めています。2026年6月の指定ガイドラインは、指定前の確認を面談で行うことを推奨し、面談の相手を代理人ではなく法人の代表者や管理者、サービス管理責任者等としています。どちらも自治体への「技術的な助言」で、実際の審査の進め方は自治体によって異なります。


2. サービス別に見ると

サービス新規指定の基本報酬(2026年6月〜)総量規制の対象か開業前に確かめたいこと
就労継続支援B型引き下げ(従前の1000分の984)対象生産活動の取引先・単価・数量から、利用者の工賃を払えるか。工賃は給付費で補えない
グループホーム(介護サービス包括型・日中サービス支援型)引き下げ(従前の1000分の972)2027年4月から対象物件の建築・消防の条件、夜間の体制、空室が出たときの収支。外部サービス利用型は引き下げの対象外
放課後等デイサービス/児童発達支援引き下げ(放デイ1000分の982、児発1000分の988)対象児童発達支援管理責任者の確保。支援プログラムの作成・公表(2024年度から運営基準)
就労継続支援A型引き下げの対象外対象利用者と雇用契約を結び、最低賃金以上を払う。生産活動の収支が賃金総額以上であることが指定基準
生活介護引き下げの対象外対象必要な面積と、介護職員・看護職員などの人員。基本報酬はサービス提供時間の区分で変わる
就労移行支援引き下げの対象外対象外一般就労への移行実績が報酬に反映される。利用期間は原則2年

引き下げの割合は、従前の基本報酬の単位数に掛ける割合です。総量規制の「対象」は自治体が規制できるサービスという意味で、実際に規制しているかは自治体ごとに違います。


3. 「B型かグループホーム」は、いまどう読むか

就労継続支援B型

利用者と雇用契約を結ばない点は、いまも同じです。需要もあります。利用者は約35万人で、令和6年度には2,027か所が新たに指定を受けました。

ただ、「雇用契約がないから始めやすい」とは言えなくなりました。工賃は生産活動の収入から払う仕組みで、令和5年度には、生産活動の収支で工賃を賄えていない事業所が18.7%ありました(財務省の調査)。平均工賃の計算方法や報酬区分の基準も見直され、新規指定では生産活動の根拠が確認されます。問われるのは、生産活動を事業として組めるかです。

グループホーム

利用者は3類型合わせて20万人を超え、介護サービス包括型の平均の収支差率は6.9%の黒字です(令和6年度決算)。需要があること、平均では黒字であることは事実です。

一方で、包括型でも39.0%の事業所は赤字で、定員7人以下の4区分のうち3区分は、平均でも収支差率がマイナスでした(参考値)。国は、地域によっては供給が過剰になっている可能性を挙げて、2027年4月からグループホームを総量規制の対象にします。施行前に申請した案件を対象から外す経過措置は、改正の命令に置かれていません。

旧版の比較表では、B型とグループホームの「収益の安定性」を「高」としていました。これは既存事業所の平均にもとづく見方で、新規指定の単価や、赤字の事業所の割合を考えると、そのままは使えません。今回の改訂で削除しました。


4. 引き下げの対象外なら始めやすい、とは限らない

A型、生活介護、就労移行支援は、新規指定の基本報酬の引き下げの対象ではありません。国が対象を選んだ条件は、収支差率が5%以上で、事業所数が3年続けて5%以上伸びていることなどでした。国の資料の数値をこの条件に当てはめると、A型と生活介護は収支差率は5%を超えていますが、事業所数の伸びが5%を下回る年があり、A型は減っている年もあります。対象外であることは、始めやすいという評価ではありません。A型と生活介護は総量規制の対象でもあります。

反対に、配慮措置(重度の障害がある人への支援、公募で設置する事業所など)は、単価の差を避けるための手段ではありません。誰に、どの地域で、どのような支援を提供するかという、事業の中身にかかわる条件です。


5. 開業前に確かめること

  • 予定しているサービスは、新規指定の引き下げの対象か。収支計画に、新規指定の単価を使っているか(処遇改善加算も、引き下げ後の単位数から計算される)
  • 開業予定地の指定権者は、そのサービスで総量規制をしているか、予告しているか。次の計画の素案に記述はあるか
  • 配慮措置や公募の対象になる支援・地域か
  • 生産活動、利用者の見込み、人員の確保について、代表者自身が指定の審査で根拠を説明できるか
  • 利用者が集まるまでの資金を、月ごとの資金繰りで確かめたか(開業資金はいくら必要?)

横浜市で開業する場合:横浜市の次期障害者プラン(第5期)は2026年10月時点で素案の段階です。同じ時点で、横浜市がどのサービスで総量規制を行うかの公表は確認できていません。計画の確定と市の公表を確認してください。


詳しい検証はnoteで

この記事の根拠は、noteの連載「障害福祉開業、その通説は本当か」で一次資料から確かめています。


🧭 次のステップ:開業スケジュールへ

どの事業を検討するかが見えてきたら、次は物件探しから指定申請までの流れです。


✉️ ご相談について

「この地域で、このサービスは指定を受けられるか」「新規指定の単価で収支は成り立つか」。答えは、開業予定地とサービス、事業の中身によって変わります。

  • 開業予定地の計画・総量規制・公募の確認
  • 新規指定の単価を織り込んだ収支シミュレーション
  • 指定権者との事前協議の準備

行政書士大塚栄一事務所では、横浜を中心に、指定申請から開業後の届出までご相談を承っています。

[>初回相談無料のお問い合わせはこちら]


出典

コメント